○豊根村運動場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村運動場夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の体育の向上及びスポーツ普及を図るため夜間照明施設を豊根村立豊根中学校に設ける。

(管理の委託)

第3条 村長は、夜間照明施設の管理を豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委託する。

2 夜間照明施設の管理に必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(使用料)

第4条 夜間照明施設の利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は過失によって、夜間照明施設をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が管理者の意見を聞いて定める。

この条例は、公布の日から施行し、夜間照明施設竣工の日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

豊根村運動場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月30日 条例第6号

(昭和56年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第6号
昭和56年9月22日 条例第11号