○豊根村運動場夜間照明施設の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村運動場夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の体育の向上及びスポーツ普及を図るため夜間照明施設を豊根村立豊根中学校に設ける。
(管理の委託)
第3条 村長は、夜間照明施設の管理を豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委託する。
2 夜間照明施設の管理に必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(使用料)
第4条 夜間照明施設の利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者が故意又は過失によって、夜間照明施設をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が管理者の意見を聞いて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、夜間照明施設竣工の日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。