○豊根村運動場夜間照明施設の管理に関する規則
昭和54年5月4日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年豊根村条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 豊根村運動場夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 夜間照明施設 5基
(利用許可申請)
第3条 夜間照明施設を利用しようとする者は、利用予定日の7日前までに利用許可申請書を提出しなければならない。
(利用規程)
第4条 管理者は、条例及びこの規則に違反しない範囲で利用規程を設け運用することができる。
(使用料)
第5条 使用料は、夜間照明施設の使用前に会計管理者に納入するものとする。
(損害賠償)
第6条 条例第5条の損害賠償の額は、管理者が算定した額をもってその額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、夜間照明施設竣工の日から適用する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。