○豊根村文化財審議会設置に関する条例
昭和52年10月5日
条例第22号
(設置)
第1条 豊根村文化財保護条例(昭和52年豊根村条例第21号)第1条の目的を達するため豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に豊根村文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会への諮問)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(1) 村指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 村指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 村指定無形文化財保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 村指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財のうち教育委員会が記録をすべきものの選択
(6) 村指定史跡天然記念物の指定及びその指定解除
(7) 村指定保存技術の選定及びその選定解除
(8) 村選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除
(組織)
第3条 審議会は、文化財に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命し、5人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ、その指命する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要なことは会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。