○社会福祉法人の助成に関する条例

平成4年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 社会福祉事業の助長と促進を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人に対して行う助成については、他の法令に特段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 村長は、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 前条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には必要と認める条件を付けることができる。

(助成金等の申請)

第4条 社会福祉法人が第2条の助成を受けようとする場合は、申請書に規則で定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金又は貸付金を相互に又は他の経費に流用してはならない。ただし、村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(計画変更の届出義務)

第6条 社会福祉法人は、助成を受けた事業の計画について重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(返還命令)

第7条 村長は、補助金又は貸付金を受けた社会福祉法人が次の各号の一に該当する場合には、すでに交付した補助金又は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年富山村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第50号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成4年3月19日 条例第3号

(平成17年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月19日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第16号
平成17年11月9日 条例第50号