○豊根村民生委員推薦会規程

昭和31年9月1日

規則第16号

第1条 豊根村に民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

第2条 推薦会は、本村区域内の民生委員を推薦する。

第3条 推薦会は、委員14人以内をもってこれを組織する。

第4条 前条の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

第5条 委員長は、委員の互選による。

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員長の任期は、推薦会において定める。

第8条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

第9条 委員長は、推薦会を招集しその議長となる。

第10条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第11条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。

第12条 推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置き、村長がこれを委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

1 この規程は、昭和31年9月1日から施行する。

2 昭和21年10月31日設定の豊根村民生委員推薦委員会規程は、廃止する。

豊根村民生委員推薦会規程

昭和31年9月1日 規則第16号

(昭和31年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年9月1日 規則第16号