○豊根村民生委員推薦会規程
昭和31年9月1日
規則第16号
第1条 豊根村に民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
第2条 推薦会は、本村区域内の民生委員を推薦する。
第3条 推薦会は、委員14人以内をもってこれを組織する。
第4条 前条の委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
第5条 委員長は、委員の互選による。
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 委員長の任期は、推薦会において定める。
第8条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第9条 委員長は、推薦会を招集しその議長となる。
第10条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第11条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは議長がこれを決する。
第12条 推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置き、村長がこれを委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
1 この規程は、昭和31年9月1日から施行する。
2 昭和21年10月31日設定の豊根村民生委員推薦委員会規程は、廃止する。