○豊根村戦傷病者医療費支給条例施行規則

昭和57年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村戦傷病者医療費支給条例(昭和57年豊根村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する戦傷病者医療費受給証(様式第1号。以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、戦傷病者医療費受給者証交付申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する被保険者、組合員証若しくは加入者証

(3) 条例第3条第1項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書類

3 村長は、第1項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

4 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けた者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、戦傷病者医療費受給者証更新申請書(様式第2号の2)前条第2項各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、戦傷病者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。

(一部負担金相当額の軽減)

第5条の2 村長は、災害その他特別な理由により一部負担金相当額を負担することが困難であると認められる者に対し、医療保険自己負担額から当該一部負担金相当額の全部又は一部を控除しないものとすることができる。

2 前項の適用を受けようとする受給者は、老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号)第20条に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類を添えて戦傷病者医療費の一部負担金相当額軽減申請書(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

3 村長は前項に規定する申請があった場合において、受給者が前項に規定する要件に該当するものと認めたときは、受給者に対して戦傷病者医療の一部負担金相当額軽減証明書(様式第3号の3)を交付するものとする。

4 前項の規定により戦傷病者医療の一部負担金相当額軽減証明書の交付を受けた者は、医療機関等について、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等にこれを提示しなければならない。

(戦傷病者医療費支給申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による戦傷病者医療費の支給を受けようとする者は、戦傷病者医療費支給申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第5条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他村長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第6条の2 条例第5条第4項の規定により村長から支払いを受ける医療機関等は、戦傷病者医療費請求書を村長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第6条の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 豊根村の区域内における住所

(3) 戦傷病者手帳の記載事項(戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第3条に規定する事項は除く。)

(4) 条例第3条第1項第2号に規定する配偶者若しくは扶養義務者で主として受給者の生計を維持するものの氏名又は住所

(5) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)、当該保険者等の名称若しくは事務所の所在地又は給付の内容

(6) 国民健康保険法による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証の記号番号

(7) 社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(8) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所若しくは氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(変更の届出)

第8条 受給者は、前条各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に戦傷病者医療費受給資格等変更届(様式第5号)に当該変更のあったことを証する書類を添えて村長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第9条 受給者は、条例第2条の規定に該当しなくなったとき、又は条例第3条第1項各号規定に該当するに至ったときは、速やかに、戦傷病者医療費受給資格喪失届(様式第6号)により、村長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第10条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為による被害の届出)

第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害届(様式第7号)により、速やかに、村長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第12条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第13条 村長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

様式 略

豊根村戦傷病者医療費支給条例施行規則

昭和57年10月1日 規則第2号

(平成13年12月25日施行)