○豊根村立保育所設置条例
昭和41年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村立保育所の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 豊根村に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所を置く。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
杉の子保育園 | 豊根村上黒川字兎鹿嶋11番地1 |
3 保育所に、次の分園を置く。
名称 | 位置 |
富山分園 | 豊根村富山字市原13番地 |
(廃止)
第3条 保育所を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育料の徴収その他について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第 号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第59号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。