○豊根村立児童遊園の設置及び管理運営に関する条例

昭和50年9月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童遊園の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定による児童遊園を設置する。

2 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 とみやまこどもひろば

(2) 位置 豊根村富山字市原下2―2

(委任)

第3条 児童遊園の運営管理その他必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村立児童遊園の設置及び管理運営に関する条例

昭和50年9月30日 条例第20号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第20号
平成19年6月18日 条例第17号