○児童手当の支払日を定める規則
昭和49年8月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく村の児童手当の支払日を定めるものとする。
(1) 支払日が日曜日に当たるとき 8日
(2) 支払日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるとき 9日 (休日が月曜日に当たるときは7日)
(3) 支払日が土曜日に当たるとき 9日
(支払日の特例)
第3条 前条の規則にかかわらず、児童手当法第8条第4項ただし書による支払い義務が発生したときは、速やかに支払うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月10日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。