○豊根村遺児手当支給規則

昭和51年6月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図るため支給する遺児手当に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「遺児」とは、豊根村に住所を有し生活の拠点が自宅にある18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に到達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以降も引き続き中学校又は高等学校、若しくは特別支援学校等の中等部又は高等部に在学する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が別表に定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準ずる状態にある者として村長が認めた者

2 この条例にいう、「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」とは、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 遺児手当(以下「手当」という。)は、父若しくは母が遺児を養育(遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)するとき、又は父若しくは母が遺児を養育しない場合において、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育するときは、その父若しくは母又はその養育者に対して支給する。

2 前項の規定に係わらず、手当は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児については、支給しない。

(1) 村内に住所を有しないとき。

(2) 養子縁組をしたとき。

(3) 父又は母の配偶者(別表に定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

(認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、村長の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、遺児手当認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定通知書の交付)

第5条 村長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたときは、遺児手当/認定/却下通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(手当の支給)

第6条 村長は、前条の規定により受給資格の認定をした者に対し、認定の日の属する月分から資格喪失の日の属する月分まで、次のとおり手当を支給する。

(1) 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、遺児1人につき5,000円とする。

(2) 手当は、3月及び9月の2期に、それぞれその月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月に係わらず、その際、その月までの分を支給する。

(届出)

第7条 手当の支給を受けている者は、住所、氏名又は受給資格について変動が生じたときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(支給の制限)

第8条 村長は、受給者が遺児の養育を著しく怠っていると認める場合においては、その間のその者に対する手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(未支払いの手当)

第9条 村長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で、またその者に支払っていなかったものがあるときは、当該受給者の養育していた第3条に定める要件に当該する遺児にその未支払いの手当を支払うことができる。

(不正利得の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と、常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、長が定めるもの

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豊根村遺児手当支給規則

昭和51年6月25日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)