○豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例(平成14年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第3条第1項に規定する母子・父子家庭医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書(様式第2号)に受給資格者であることを証する書類を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、母子・父子家庭医療費受給者証更新申請書(様式第2号の2)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同第3項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を速やかに村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、当該受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。

第5条の2 削除

(医療費支給申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、母子・父子家庭医療費支給申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、当該医療費について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他村長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第6条の2 条例第4条第3項の規定により村長から支払いを受ける医療機関等は、母子・父子家庭医療費請求書を村長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第7条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)、又は当該保険者等の名称、所在地若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員、又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所、若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号

(6) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者、又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に母子・父子家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて、村長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第8条 受給者は、条例第2条第1項の規定に該当しなくなったとき、又は同条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに母子・父子家庭医療費受給資格喪失届(様式第6号)により、村長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第8条の2 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為による被害の届出)

第9条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第7号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(添付書類等の省略)

第10条 村長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第10条の2 村長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(様式)

第11条 この規則に定める様式第2号から様式第6号は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年富山村規則第4号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された母子・父子家庭医療費受給者証は、改正後の豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定により交付された母子・父子家庭医療費受給者証とみなす。

2 この規則の施行の際現に有する旧規則の規定に基づく様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則

昭和63年10月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)