○豊根村老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行細則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 村長は、法第11条の規定による措置を行った者(以下「施設等被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) ケース番号登載簿(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
2 村長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者及び法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置をした者(以下「在宅被措置者」という。)について、次の書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)
(2) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(3) 養護受託者台帳(様式第6号)
3 村長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接記録票(様式第7号)により明らかにしておかなければならない。
(1) 入所等の措置を採るとき 措置開始通知書(様式第17号)
(2) 入所等の措置を変更するとき 措置変更通知書(様式第18号)
(3) 入所等の措置を廃止するとき 措置廃止通知書(様式第19号)
(養護受託者の申出等)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、老人養護受託者申出書(様式第8号)によらなければならない。
3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に申出なければならない。
(1) 住所又は職業を変更したとき。
(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。
4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに村長に通知しなければならない。
2 前項の依頼書又は委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を速やかに村長に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。
(被措置者の死亡)
第6条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を村長に通知しなければならない。
2 村長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第20号)を送付しなければならない。
(措置費)
第7条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までに措置費請求(精算)書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22号)によらなければならない。
第11条 村長は、入所等の措置その他法に基づく事務について、必要があるときは、その地域を所管する愛知県事務所に助言、調整及び技術的援助を求めるものとする。
附則
1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第2号)
この細則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成13年告示第4号)
この細則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第5―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村老人福祉法施行細則、第3条の規定による改正前の豊根村子育て支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の豊根村障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の豊根村住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領、第6条の規定による改正前の豊根村第三子保育料無料化事業実施要綱、第7条の規定による改正前の豊根村一般不妊治療費助成事業交付要綱、第8条の規定による改正前の豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の豊根村予防接種費用助成事業実施要綱及び第10条の規定による改正前の豊根村一時保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第9条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注)
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
4 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切捨てた額)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表2(第9条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表3(第9条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度の村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 当該年度の村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 (県の細則 2,300円) |
C2 | 当該年度の村民税所得割課税 | 6,600 (県の細則 3,300円) | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切り捨てた額)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)