○豊根村重度痴呆性老人介護職員設置費交付要綱
平成9年4月1日
告示第5号
(通則)
第1条 重度痴呆性老人介護職員設置費(以下「介護職員設置費」という。)は、愛知県内の特別養護老人ホーム(名古屋市内の施設を除く。)に措置された重度痴呆性老人の介護体制の充実を図るため、社会福祉法人等が行う痴呆性老人の処遇の充実に要する経費に対し、予算の範囲内において、社会福祉法人等に交付するものとし、その交付に関しては、愛知県の定める重度痴呆性老人介護職員設置費補助金交付要綱((平成元年県高対策206号。)以下「愛知県交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この介護職員設置費は、老人福祉法第11条第1項第2号の規定により豊根村から措置された別表の交付算定基礎者欄に掲げるもの(以下、「重度痴呆性老人」という。)を入所させている次の施設の人件費について、当該施設を運営している社会福祉法人等のうち愛知県知事が指定したものに交付する。
(1) 公立の施設にあっては、重度痴呆性老人を10人以上入所させ、かつ、厚生省老人保健福祉部長通知「老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて」にある老人福祉施設定員規模別配置基準表(以下、「国基準」という。)に定める職員数を満たし、さらに寮母を加配している施設
(2) 民間施設にあっては、重度痴呆性老人を10人以上入所させ、国基準の職員数を満たし、さらに寮母を2人以上加配している施設
(協議)
第3条 社会福祉法人等の代表者は、村の措置した者が重度痴呆性老人に該当するか村長と協議する者とする。
2 社会福祉法人等の代表者は、前項の協議内容に変動が生じた場合は、速やかに村長に対して、変動事項を届け出るものとする。
3 村長は、第1項の協議を踏まえて愛知県の重度痴呆性老人介護職員設置費補助金を受けるため、愛知県交付要綱に基づき愛知県知事に協議するものとする。
(交付額)
第4条 社会福祉法人等に対する交付額は次のとおりとする。
(1) 月額単価は、第3条第3項の協議に基づき愛知県知事が定めた額とする。
(2) 社会福祉法人等への交付額は前号の月額単価に村が措置する年間重度痴呆性老人数(各月の初日在籍者数の計。ただし、老人福祉法第11条第3項の規定による住所不定者は除く。)を乗じた額を社会福祉法人等に対して交付するものとする。
(申請手続き等)
第5条 第2条により愛知県知事から指定された社会福祉法人等は、愛知県交付要綱に準じて申請書及び添付書類を村長に提出するものとする。また、計画変更、実績報告等の手続きについても、愛知県交付要綱に準ずるものとする。
2 村長は、愛知県交付要綱に基づき申請等の手続きを愛知県知事に行う者とする。
(介護職員設置費の交付)
第6条 村長は、第5条第1項に定める交付申請又は、変更交付申請を受理したときは、内容を審査し、適切と認めた場合は、速やかに交付決定又は変更交付決定を行うものとする。
2 介護職員設置費は、事業の完了後に交付する。ただし、村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
(豊根村重度痴呆性老人介護職員設置費交付要綱の廃止)
別表(第2条関係)
交付算定基礎者(重度痴呆性老人) | 昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」の入所判定審査表の3の(3)のイの(ア)に該当するもので、(4)の問題行動の重度が2項目かつ中程度が1項目以上あり、その状態が継続すると措置権者が認めたもの。 |