○豊根村在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱
平成2年3月30日
告示第6号
第1 ショートスティ事業
1 目的
ねたきり老人等の介護者に代わって当該ねたきり老人等を一時的に保護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し、もって、これらねたきり老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
2 利用対象者
この事業の利用対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けている者とする。
(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者とする。
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者とする。
3 実施施設等
(1) この事業の実施施設は、あらかじめ村長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホームとする。
(2) この事業は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの空ベッド及び短期保護のために整備したベッド等を利用して実施する。
4 利用の要件
ねたきり老人等の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを一時的に利用する必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
5 利用の期間
利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が診断書等により内容審査の結果、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
6 費用
(1) 村長は、実施施設を利用したねたきり老人等の利用に要する経費として別表第1に定める利用料基準額を支弁するものとする。
(2) 利用者は別表第1に定める飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、4(1)の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。
7 利用の手続
(1) 利用の申出
この事業を利用しようとする者は、ショートスティ(ナイトケア)利用申込書(様式第1号)に健康診断書を添えて村長に提出するものとする。この場合、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、豊根村社会福祉協議会等を経由して申し込むこともできる。
(2) 調査及び決定
村長は、(1)の申出があった場合には、速やかにその申出に係る利用の要否、利用の期間及び実施施設の収容能力等を調査し、利用の決定を行うものとする。
(3) 決定の通知
(4) 却下の通知
村長は、(2)により事業の利用が適当でないと決定したときは、ショートスティ(ナイトケア)利用(期間更新)申出却下通知書(様式第4号)により、速やかに申出者に通知するものとする。
(5) 緊急利用の手続
ア 介護者は、緊急性が極めて高い事由のため、(1)による利用の申出の手続が困難なときは、口頭で申し出ることができる。
イ 村長は、アによる申出がやむを得ないものと認めるときは、利用に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て、緊急利用を行うことができるものとする。
ウ イにより緊急利用をした場合には、事後、速やかに(1)以下の必要な手続を採るものとする。
(6) 入所の手続等
ア 利用の申出者は、利用者の入所時に、誓約書(様式第5号)を実施施設の長に提出するものとする。
イ 実施施設の長は、ねたきり老人等を入所させるに当たり、利用の申出者から居宅時における当該老人の健康状態及び特性について十分聴取のうえ、円滑な保護に努めるものとする。
(7) 利用の解除
村長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができる。
ア 利用の申出者が、利用期間満了前に利用する必要がなくなった場合
イ 利用の決定後に、利用者が疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要が生じた場合
ウ 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。
エ その他やむを得ない事情により利用者の入所を継続することが困難な場合
(8) 解除の通知
村長は、(7)の報告があった場合には、利用期間の短縮又は取消を決定し、ショートスティ(ナイトケア)利用解除通知書(様式第6号)により申出者及び実施施設の長に通知するものとする。
(9) 利用期間の更新
イ (2)から(7)までの規定は、利用期間更新の手続きについて準用する。
8 利用者負担金の納入
(1) 村長は、6(2)に規定する利用の負担する額を決定したときは、ショートスティ(ナイトケア)費用負担金納入通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。
(2) 利用者は、(1)により通知を受けたときは、速やかにこれを豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)に基づき納入するものとする。
9 記録
第2 在宅ケア援助事業
1 目的
在宅の要介護老人及びその家族を特別養護老人ホームに短期間滞在させて当該家族に介護技術等を習得させることにより、老人及びその家族の在宅福祉の維持・向上を図ることを目的とする。
2 利用対象者
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、精神上又は身体上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者(以下「対象老人」という。)及び対象老人の家族介護者とする。
3 実施施設
この事業の実施施設は、知事が適当であると認定した特別養護老人ホームであって、あらかじめ村長が指定した施設とする。
4 事業内容
実施施設が行う事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 対象老人をおおむね3週間程度入所させて保護し、日常生活に必要な事項等に係る基本的な訓練及び指導を行うこと。
(2) 家庭介護者に対し、対象老人の入所期間中に、宿泊を含むおおむね7日間程度の介護実習を行うこと。
(3) 対象老人及び家族介護者に対し、家族関係に関する指導・助言を行うとともに、家庭での介護方法及び既存施策の活用等を記載した「在宅ケア方法書」を作成し交付すること。
5 費用
村長は、実施施設において対象老人の利用に係る経費として、別表第2に定める利用料基準額を支弁する。
6 利用者の負担
(1) 対象老人は、必要な費用のうち別表第2に定める飲食物費相当額を負担する。ただし、生活保護世帯に属する者については、これを免除する。
(2) 家族介護者は、実施施設における飲食等に係る実費を負担する。
7 利用の手続
(1) 利用の申出
この事業を利用しようとする者は、在宅ケア援助事業利用申込書(様式第11号)に健康診断書を添えて村長に提出するものとする。この場合、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、豊根村社会福祉協議会等を経由して申し込むこともできる。
(2) 調査及び決定
村長は、(1)の申出があった場合には、速やかにその申出に係る対象老人の状態及び家族介護者の状況並びに実施施設の収容能力等を調査し、次のいずれにも該当する場合に利用を認めるものとする。
ア 対象老人が、特別養護老人ホームの入所措置基準と同程度の障害を有するが、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホームの入所対象とならない者であること。
イ 利用対象者が同一年度内において本事業の利用をしていないこと。
ウ 家族介護者に介護技術等を習得する熱意のみられること。
(3) 決定の通知
(4) 却下の通知
村長は、(2)により事業の利用が適当でないと決定したときは、在宅ケア援助事業利用(期間変更)申出却下通知書(様式第14号)により、速やかに利用の申出者に通知するものとする。
(5) 利用の取消
村長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができる。
ア 利用の決定後に、対象老人が疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要が生じた場合
イ 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。
ウ その他やむを得ない事情により対象老人の入所を継続することが困難な場合
(6) 取消の通知
村長は、(5)により利用の決定を取り消したときは、在宅ケア援助事業利用取消通知書(様式第15号)により、速やかに申出者及び実施施設の長に通知するものとする。
(7) 利用期間の変更
ア 利用の決定後に利用の申出者が、やむを得ない事情により期間の延長又は短縮を希望するときは、在宅ケア援助事業利用期間変更申込書(様式第16号)を村長に提出するものとする。
イ (2)から(6)までの規定は、期間変更の手続きについて準用する。
8 入所手続等
(1) 家族介護者は、対象老人の入所時に誓約書(様式第17号)を実施施設の長に提出するものとする。
9 在宅ケアの調査・指導
(1) 記録の整備
(2) 在宅ケア方法書の作成
実施施設は、在宅ケア方法書(様式第21号)の作成に当たっては、家族介護者からの事情聴取又は必要に応じ実地に調査を行い、家庭環境及び家庭における介護状況を把握するとともに、「在宅ケア方法書」を作成する上で必要と思われる場合には、実施施設に配置された医師等の意見を聴取するものとする。
(3) 村への連絡
実施施設は、「在宅ケア方法書」を交付した場合であって、村の協力を要する事項については、村に連絡するものとする。
10 利用者負担金の納入
(1) 村長は、6(1)に規定する対象老人の負担する額を決定したときは、在宅ケア援助事業に係る費用負担金納入通知書(様式第22号)により利用者に通知するものとする。
(2) 利用者は、(1)により通知を受けたときは、速やかにこれを豊根村使用料及び手数料条例に基づき納入するものとする。
(3) 6(2)に規定する家族介護者の負担する実費については、実施施設よりの請求に基づき実施施設に直接支払うものとする。
第3 ナイトケア
1 目的
夜間の介護が困難な痴呆性老人等を一時的に夜間のみ特別養護老人ホームにおいて保護し、夜間における家族の介護の負担の軽減を図るとともに、痴呆性老人等の在宅生活の維持、向上並びに痴呆性老人等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。
2 利用対象者
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体上又は精神上の著しい障害があるため、夜間の介護を必要とする者とする。
3 実施施設
この事業の実施施設は、ショートスティ事業を行っている特別養護老人ホームであって、夜間の介護に十分対応できる施設として、あらかじめ村長が指定したものとする。
4 保護の要件等
(1) 要件
痴呆性老人等であって、本人の状態及び家庭の事情により夜間における介護が困難な者で、村長が必要と認めるものとする。
(2) 内容
サービスの内容は、夕食及び翌日の朝食の提供及び夜間の介護とする。
5 利用の期間
保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、村長が利用者の状態などにより、利用の期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
6 費用
(1) 村長は、実施施設に夜間利用した痴呆性老人等の利用に要した経費として別表第3に定める利用料基準額を支弁するものとする。
(2) 保護に要する経費のうち、別表第3に定める飲食物費相当額を利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者については、減免することができるものとする。
7 利用の手続き
「第1 ショートスティ事業の7 利用の手続き」に準じる。
8 利用負担額の納入
「第1 ショートスティ事業の8 利用者負担金の納入」に準じる。
9 記録
「第1 ショートスティ事業の9 記録」に準じる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第1号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年告示第5号)
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成9年告示第4号)
この要綱は、平成9年10月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
別表第1(第1関係)
ショートスティ事業利用料基準額及び飲食物相当額表
(日額)
施設区分 | 利用料基準額 | 飲食物費相当額 |
特別養護老人ホーム | 6,310円 | 2,190円 |
養護老人ホーム | 3,730円 | 1,690円 |
別表第2(第2関係)
在宅ケア事業利用料基準額及び飲食物費相当額表
(日額)
利用料基準額 | 飲食物費相当額 |
6,930円 | 2,190円 |
別表第3(第3関係)
ナイトケア援助事業利用料基準額及び飲食物費相当額表
(日額)
利用料基準額 | 飲食物費相当額 |
4,210円 | 1,490円 |
別表第4(第1、第2関係)
ショートスティ、ホームケア痴呆性老人加算額(養護老人ホームを除く。)
1人1日当たり
加算額 | 800円 |