○豊根村移動入浴車派遣事業実施要綱

平成6年9月22日

告示第4号

1 目的

移動入浴車派遣事業は、家庭において入浴することが困難な、ねたきり老人及び重度の心身障害者に対し、移動入浴車(以下「入浴車」という。)を派遣することにより、老人福祉、心身障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業の内容

入浴車による事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴及び洗髪

(2) 清拭、その他の助言指導

3 対象者

入浴車の派遣を受けることができる者は、村内に居住する、ねたきり老人又は重度心身障害者(障害程度2級以上)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医師により入浴可能と認められた者

(2) 家族の介護によっても入浴することができない者

(3) 近親者又はこれに準ずる者が、入浴時に身の回りの世話ができること。

(4) 病院、施設に入所していない者

4 手数料

入浴車利用の手数料は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、無料とすることができる。

5 入浴車の派遣

(1) 入浴車は、原則として次に掲げる日には派遣しないものとする。

ア 日曜日及び国民の祝日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)

イ 年末年始

(2) 入浴車の搬入ができないとき又は入浴車の駐車余地のない場合は派遣しないものとする。

6 派遣申請

入浴車の派遣をうけようとする者は、移動入浴車派遣申請書(様式第1号)及び移動入浴承諾書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

7 派遣の決定

村長は、派遣申請を受けたときは、内容を審査し、派遣を決定した場合は、移動入浴車派遣決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この要綱は、平成6年10月1日から適用する。

別表(第4項関係)

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

移動入浴車派遣手数料

1件

1,200円

利用の決定のとき

豊根村使用料及び手数料条例による。

ただし、生活保護世帯に属する者は免除することができる。

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豊根村移動入浴車派遣事業実施要綱

平成6年9月22日 告示第4号

(平成6年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年9月22日 告示第4号