○豊根村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成5年11月30日

告示第4号

1 目的

この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 対象者等

この事業は、豊根村に住所を有する者のに対して実施する。

3 用具の種目及び給付等の対象者

給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

4 用具の給付等の実施

(1) 用具の給付等は、原則として、ねたきり老人等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

(2) 村長は、用具の給付等の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。

なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。

(3) 村長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、短期介護事業を実施している特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、家庭奉仕員派遣事業等を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができる。

(4) 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定すること。

なお、その際には必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用すること。

(5) 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(6) 特殊寝台、浴槽、入浴担架、緊急通報装置及び痴呆性老人徘徊感知機器については、別表第1に掲げる区分にかかわらず、地域の実情に応じて会計諸法規にのっとり、レンタル等に関する必要事項を定めた委託契約をレンタル業者等と締結して貸与できるものとする。

なお、緊急通報装置及び痴呆性老人徘徊感知機器を別表第2の利用世帯の階層区分のA及びBに該当する世帯に対して給付する場合は、当分の間これによらないで貸与することができるものとする。

(7) 車いす及び歩行器については、適当なレンタル業者がいない場合等別表第1に掲げる区分により難い場合は、別表第1の区分にかかわらず給付できるものとする。

(8) 特殊寝台、浴槽、入浴担架、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす及び歩行器を業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。

ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

(9) 業者に支払う特殊寝台、浴槽、入浴担架、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知機器、車いす及び歩行器の貸与に要する費用については、一被貸与者に係る市町村が負担する額の総額は、貸与期間が連続又は断続を問わずこれを通算し、年度を単位として算定する。この場合の総額は、昭和55年7月29日55老第7号本職通知「在宅福祉事業費補助金交付要綱」に定める額から別表第2の利用者負担額を控除した額の範囲内とする。

(10) 緊急通報装置の給付又は貸与を行うに当たっては、昭和63年7月22日63障授第314号本職通知「日常生活用具給付等事業(緊急通報装置)の運営について」による「緊急通報装置給付・貸与事業運営要綱」に定めるところによるものとする。

5 費用の請求

用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

6 給付等台帳の整備

事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

別表第1(第3項関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さを適度に定めるとともに落下防止柵を取付け安全の確保が配慮されたものであること。

浴槽及び湯沸器

同上

ア 浴槽

実用水量150l以上で、洋式又はこれに準ずる型式のものであること。

イ 湯沸器

浴槽の性能等に応じたもので安全性について配慮されたものであること。

マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

エアーパット

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からのなるものであること。

腰掛便座(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

入浴担架

同上

老人を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。

体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

痴呆性老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

電磁調理器

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

老人が容易に使用し得るもの

レンタル

車いす

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

老人の身体機内の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

歩行器

同上

同上

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第4項関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が9,600円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

40,600

F

生計中心者の前年所得税課税年額が42,001円以上の世帯

全額

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豊根村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成5年11月30日 告示第4号

(平成5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年11月30日 告示第4号