○豊根村敬老等乗車券交付要綱

平成4年3月19日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民福祉の向上と老人福祉の増進を図るため豊根村敬老等乗車券(以下「乗車券」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 乗車券の交付を受けられるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 豊根村に住所を有する満65歳以上の者

(2) 豊根村村営バス管理規則(昭和60年規則第3号)第14条第1項及び第2項に掲げる者

(3) 生活保護世帯員

(4) その他村長が特に必要と認めた者

2 乗車券の交付を受けた者は、当該乗車券を提示することにより、使用料を支払うことなく、第7条で定める範囲においてバスを利用することができる。

(乗車券の申請)

第3条 乗車券の交付を受けようとするものは、村長に敬老等乗車券交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(乗車券の交付)

第4条 前条の申請があり、その内容等について審査し適当と認めた場合は、乗車券を交付するものとする。

2 乗車券を交付した場合は、乗車券交付台帳(様式第2号)により整理保管するものとする。

(手数料)

第5条 乗車券の交付手数料は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)に定めるところによる。

(乗車券の形式)

第6条 乗車券の形式は、様式第3号のとおりとする。

(使用の範囲)

第7条 乗車券の使用の範囲は、別表のとおりとする。

(乗車券の使用)

第8条 乗車券を使用してバスを利用しようとするものは、乗車券を当該担当者(運転手)に提示しなければならない。

(乗車券の再交付)

第9条 乗車券は、原則として再交付はしない。ただし、正当な理由のある場合は、申請により再交付することができる。

(乗車券の返却)

第10条 次条の規定により乗車券交付者の資格を失った場合は、速やかにその乗車券を返却しなければならない。

(失効等)

第11条 乗車券の交付を受けたもので次のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 第2条第2号第3号及び第4号の規定する受給資格を有する者でなくなったとき

(3) 住民でなくなったとき。

(4) 村営バス運行を廃止したとき。

(5) 乗車券を不正に使用したとき。

(6) 虚偽の申請により交付を受けたとき。

(7) その他この要綱に照らして相応しくない行為のあったとき。

(その他)

第12条 この要綱に基づくもののほか豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例(昭和60年豊根村条例第6号)及び豊根村村営バス管理規則(昭和60年豊根村規則第3号)を遵守するものとする。

第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第15号)

1 この要綱は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4項の規定は公布の日から施行する。

2 改正前の豊根村敬老等乗車券交付要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定に基づいて交付された乗車券については、平成21年12月31日をもってその効力を失い、施行日以後、速やかに当該乗車券を返却しなければならない。

3 豊根村敬老等乗車券交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づく敬老等乗車券の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

4 施行日前に施行日以後に適用する敬老等乗車券の交付を受ける者からは、旧要綱の規定にかかわらず、施行日前においても新要綱に定める額の交付手数料を徴収する。

別表(第7条関係)

路線名

通用区間

豊根東栄線

石堂停留所から折古戸停留所までの相互間

豊根設楽線

大立停留所から下津具停留所までの相互間

坂宇場線

全線

三沢線

全線

富山線

全線

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豊根村敬老等乗車券交付要綱

平成4年3月19日 告示第1号

(平成22年1月1日施行)