○豊根村老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱
平成4年3月31日
告示第2号
第1 目的
この要綱は、老人性白内障の治療のため水晶体の摘出手術を受けた高齢者に対し視力矯正用の特殊眼鏡若しくはコンタクトレンズ(以下「特殊眼鏡等」という。)の購入の費用についてその一部を助成することにより高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2 対象者
この要綱により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、豊根村の区域内に住所を有する65歳以上の者であって老人性白内障治療の水晶体摘出手術後に眼内レンズ挿入手術を受けず視力矯正用の特殊眼鏡等を購入したものとする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) その者の前年の所得(特殊眼鏡等を購入した日が1月から7月までの場合にあっては前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項に規定する政令で定める額を超える者
(2) その者の配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が旧国民年金法第66条第2項に規定する政令で定める額以上である者
(3) 水晶体の摘出手術を受けた眼につき既にこの要綱による助成を受けた者
(4) 法令等の規定によりこの要綱による助成と同等の給付を受けることができる者
第3 助成対象及び助成額
この要綱による助成の対象となる費用は、対象者が負担した次の各号に掲げる費用のいずれかとし、助成する額は当該負担した費用の額の2分の1に相当する額(その額が当該各号に定める額を超えるときは当該各号に定める額)とする。
(1) 特殊眼鏡代 1個につき 3万円
(2) コンタクトレンズ代 1眼につき 2万円
第4 申請手続
2 前項に定めるもののほか、村長は、所得証明書その他助成の決定に必要な書類の提出を申請者等に求めることができる。
第5 助成の決定
村長は第4に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上支給の可否を決定し、特殊眼鏡等購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第6 助成金の支給
村長は、第5の規定により助成金を支給する旨決定したときは、助成の決定を受けた対象者に当該助成金を速やかに支給しなければならない。
第7 助成金の返還
村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第8 台帳
村長は、助成金の支給状況を明確にするため特殊眼鏡等購入費助成台帳を整備しなければならない。
第9 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。