○豊根村重度障害者手当支給条例
昭和48年3月2日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、重度障害者に対し、豊根村重度障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、重度障害者の福祉の増進に寄与するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「重度障害者」とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級までに該当する障害を有する者
(2) 愛知県療育手帳制度実施要綱により愛知知事から療育手帳の交付を受けた者であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定した障害程度区分がA又はBに該当する障害を有する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級に該当する障害を有する者
(支給要件)
第3条 重度障害者手当を受けようとする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により豊根村の住民基本台帳に記録されており、現に居住していなければならない。
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格を村長に申請し認定を受けなければならない。
2 前項の場合、受給資格者が申請手続をすることができない場合、その配偶者(内縁の者を含む。)、親権を行う者、後見人その他受給資格者を介護している者が、受給資格者に代わって申請することができる。
手帳名 | 等級・区分 | 月額 |
身体障害者手帳 | 1級 | 7,000円 |
2級 | 4,000円 | |
3級 | 3,500円 | |
療育手帳 | A | 7,000円 |
B | 4,000円 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 7,000円 |
2級 | 4,000円 |
(1) 前表の手帳を2以上所持している者については、当該手帳のうちいずれか1の最も高い月額に係る手当(最も高い月額に係る手当が2以上ある場合においても、いずれか1の手当)とする。
(2) 手当は、月額とし、申請のあった日の属する月の翌月から資格喪失の日の属する月分までとする。
(3) 手当は、3月及び9月の2期にそれぞれの当月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその間の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
(届出義務)
第6条 受給者が第3条に定める支給要件に該当しなくなったとき、又は住所を変更したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した手当の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行に際し現に手当の支給要件に該当している者が、令和3年5月31日までの間に第4条の規定による申請をしたときは、第5条の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。