○豊根村国民健康保険条例施行規則
昭和43年8月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第4条)
第3章 保険給付(第5条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊根村国民健康保険条例(昭和41年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とし、あわせて本村の実施する国民健康保険の運営に関して必要な手続を定める。
第2章 被保険者
(被保険者証の再交付等)
第3条 厚生省令第5条第1項(法第116条修学)、厚生省令第5条の2第1項(法第116条の2入院、入所又は入居)及び第7条第1項(汚損、喪失等)の規定による届出及び申請は、様式第2号による。
(資格喪失等)
第4条 厚生省令第11条(保険証返還資格喪失届14日以内)、第12条(転出14日以内)及び第13条(社会保険等加入による喪失)の規定による届出は、住民基本台帳法に定められた以外は、様式第3号による。
第3章 保険給付
(移送)
第5条 厚生省令第27条の11第1項の規定による申請は、様式第4号による。
2 前項本文に規定する申請書には、移送に要した費用に関する領収書を添付しなければならない。
(移送承認等の通知)
第6条 移送の要否を決定したときは、速やかに被保険者に対し様式第5号による通知書によりその旨通知しなければならない。
(療養費の支給申請)
第7条 厚生省令第27条の規定による申請は、様式第6号による。
2 前項本文に規定する申請書には、次に規定する書類を添付しなければならない。
(1) 療養に要した費用に関する領収書
(2) 国民健康保険診療報酬請求書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる診療の明細書
2 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1.2万円を加算する。
2 前項本文に規定する申請書には、火葬に要した経費の領収書又はその写しを添付しなければならない。
(療養費等の支給決定通知)
第10条 療養費等の支給決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し様式第9号による通知書をもって通知しなければならない。
(第三者行為による傷病の届)
第11条 給付の事由が第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受ける被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第10号による届出をしなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第12条 厚生省令第27条の17の規定による申請は、様式第11号による。
(限度額適用、標準負担額減額等の認定の申請)
第13条 限度額適用、標準負担額減額等の認定を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第12号)を提出しなければならない。
(標準負担額減額差額の支給申請)
第14条 標準負担額減額の差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
(特定疾病の認定の申請)
第15条 特定疾病の認定を受けようとする者は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第14号)を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和43年8月1日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 豊根村国民健康保険給付規則(昭和33年豊根村規則第26号)は、廃止する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊根村国民健康保険条例施行規則第8条第2項の規定は、令和4年1月1日以降に出産した被保険者について適用し、同日以前に出産した被保険者については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。