○豊根村国民健康保険運営協議会規則

昭和48年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村国民健康保険条例(昭和41年豊根村条例第4号)第3条の規定に基づき、豊根村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 豊根村国民健康保険条例第2条の委員は、村長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について村長の諮問に応じ答申する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) その他村長において重要と認められる事項

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、村長の諮問のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決を行うことができない。

(表決)

第6条 協議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

(協議会の議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条第1項の規定により協議会の招集ができないときは、村長がこれを招集する。

豊根村国民健康保険運営協議会規則

昭和48年4月1日 規則第6号

(昭和48年4月1日施行)