○豊根村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村保健福祉センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康の保持増進と福祉の向上を図るため保健センターを次のとおり設置する。
施設の名称 | 豊根村保健福祉センター |
位置 | 豊根村上黒川字長野田26番地 |
(業務)
第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 機能訓練に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第4条 保健センターの管理は村長が行う。
(利用許可)
第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、保健センターを利用しようとする者が、公の秩序を乱すおそれのあるとき、又は管理上必要があるときは利用を許可しないことができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意又は過失により、保健センターの施設及びその他の物件を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。