○豊根村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村保健福祉センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康の保持増進と福祉の向上を図るため保健センターを次のとおり設置する。

施設の名称

豊根村保健福祉センター

位置

豊根村上黒川字長野田26番地

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 保健センターの管理は村長が行う。

(利用許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、保健センターを利用しようとする者が、公の秩序を乱すおそれのあるとき、又は管理上必要があるときは利用を許可しないことができる。

3 村長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、第6条の規定に違反したとき、又は災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由がある時は許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失により、保健センターの施設及びその他の物件を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

豊根村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日 条例第14号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月22日 条例第14号