○豊根村診療所の設置及び管理に関する条例

平成9年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。

2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊根村診療所

豊根村上黒川字長野田24番地1

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、内科及びその他とする。

(管理者)

第4条 診療所に管理者を置く。

2 診療所の管理者は、診療所長がこれにあたる。

(職員)

第5条 診療所に診療所長、医師、看護師その他必要な職員を置く。

(利用者の義務)

第6条 診療所を利用しようとする者及びその関係者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに所長の指示に従うとともに、診療所の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(診療報酬)

第7条 診療に係る報酬は、別表第1のとおりとする。

(使用料及び手数料)

第8条 診療所においての手数料は、別表第2のとおりとする。

2 納付された使用料及び手数料は、還付しない。

3 村長は、災害その他特別の理由があると認めた者に対しては、使用料及び手数料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

診療報酬

1 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき定められた療養に要する費用の額の算定方法により算定した額

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められた療養に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

3 上記の算定方法に定めのないものについては、村長が定める額とする。

徴収の時期

利用の都度又は村長の指定する日。ただし、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、その定めるところによる。

別表第2(第8条関係)

手数料の名称

単位

手数料の額

徴収の時期

一般診断書(簡単なもの)

1件

1,100円

その都度

一般診断書(複雑なもの)

1件

2,200円

死亡診断書(簡単なもの)

1件

1,100円

死亡診断書(複雑なもの)

1件

2,200円

死体検案

1件

33,000円

死体検案書

1件

3,300円

自動車損害賠償保険に係る診断書

1件

2,200円

自動車損害賠償保険に係る証明書

1件

2,200円

生命保険に係る診断書

1件

2,200円

国民年金、厚生年金、恩給に係る診断書

1件

3,300円

精神、身体障害者に係る診断書

1件

550円

証明書(出生、就業、退院等)

1件

550円

同一文書2件以上の交付料

1件

550円

豊根村診療所の設置及び管理に関する条例

平成9年3月18日 条例第2号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年3月18日 条例第2号
平成10年3月19日 条例第19号
平成14年3月19日 条例第14号
平成17年11月9日 条例第57号
平成19年3月16日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第9号
令和5年3月17日 条例第7号