○豊根村地域健康づくり活動費助成金交付要綱

平成5年5月6日

告示第1号

(目的)

第1条 豊根村の地域に根ざした健康づくり活動を行う区自治会又は村長が特に認める自主団体(以下「自主団体」とする。)に対し、その費用の全額又は一部を助成するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 助成金を交付する対象事業は、別表第1に掲げる事業とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付となる対象経費は、前条に定める事業を行うために必要な経費(諸謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等)とする。

(助成金)

第4条 区自治会及び自主団体に対して交付する助成金は、別表第2のとおりとする。

(事業の申請)

第5条 区自治会及び自主団体が助成金の交付を受けようとするときは、当該区自治会及び自主団体の代表者(以下「代表者」という。)は、次に掲げる書類を村長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 地域健康づくり活動費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 規約、会則その他組織の設置及び活動内容を明らかにする書類

(3) 代表者等の記載のある組織の構成員名簿

(4) その他村長が必要と認める書類

2 区自治会及び自主団体が前項に規定する事業を変更し、又は廃止しようとするときには、代表者は、あらかじめ次に掲げる書類を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 地域健康づくり活動費助成金変更承認申請書(様式第2号)

(2) 変更内容を明らかにする書類等

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査の上、助成金の額を決定し地域健康づくり活動費助成金交付決定書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第3条に定める事業を行った区自治会及び自主団体(以下「実施区自治会及び自主団体」という。)の代表者(以下「実施代表者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 地域健康づくり活動費実績報告書(様式第4号)

(2) 開催報告個票(様式第5号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(助成金の請求)

第8条 実施代表者は、助成金を請求するときは、助成金請求書(様式第6号)に村長が必要と認める書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第9条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、村長が実施区自治会及び自主団体に既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付決定者から事業を行わない旨の申し出があったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第10条 村長は、地域健康づくり活動費の助成の実施にあたり関係書類の整備を行うものとする。

2 実施区自治会及び自主団体は、業務の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域健康づくり活動費の助成の実施について必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度分の助成金から適用する。

別表第1(第2条関係)

助成対象事業

・スポーツ会…地域の運動会、ステックゴルフ会など

・野外活動…合同ハイキング、キャンプ等の実施

・健康体操会…トリム、ストレッチング等の集まり

・自然探求会…地域の自然の中を共に歩き、汗し、味わい、語らう

・手作り指導…地域の伝統産品、郷土料理づくりなど

・その他創意と工夫による地域の健康づくり活動

別表第2(第4条関係)

項目

金額

参加人数1人当たりの額

1,500円以内

1区・1団体当たりの額

250,000円以内

1区・1団体への助成金限度額

400,000円以内

備考 計算による合計金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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豊根村地域健康づくり活動費助成金交付要綱

平成5年5月6日 告示第1号

(令和5年3月17日施行)