○豊根村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成8年3月19日

規則第1号

(空き缶等のポイ捨て防止に関する施策)

第2条 条例第7条の規定による事業として、村民及び関係団体と協力してごみゼロ運動村内一斉清掃(年一回)を行うものとする。

2 村は、ごみゼロ運動村内一斉清掃以外にも各種団体と協力して村内清掃を実施するものとする。

(回収容器)

第3条 条例第9条の規定により回収容器を設置しようとするときは、次の各号に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容器は破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に飲食料を販売する自動販売機については、30リットル以上とすること。

(3) 缶、あきビン及び燃える物の表示があること。

(勧告)

第4条 条例第12条に規定する勧告は、空き缶等のポイ捨て防止勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告履行命令)

第5条 条例第13条に規定する命令は、空き缶等のポイ捨て防止勧告履行命令書(様式第2号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊根村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成8年3月19日 規則第1号

(平成8年3月19日施行)