○豊根村農業委員会規程
昭和58年3月24日
農委告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊根村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務及び任期)
第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
(会長及び職務代理者の互選の方法)
第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。
2 委員において異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(身分を示す証票)
第6条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記のように定める。
(公印)
第7条 委員会及び会長の公印を別表のように定める。
2 公印は、事務局長が管守する。
(公示等の方法)
第8条 委員会の告示その他公表を要するものについては、豊根村の公告式の例による。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委告示第2号)
この規程は、令和5年8月4日から施行する。
別表(第7条関係)
公印 | 印影 | 寸法 | 用途 |
豊根村農業委員会の印 | 20×20 | 一般公文書辞令用 | |
豊根村農業委員会長の印 | 18×18 | 一般公文書用 |