○豊根村農業委員会規程

昭和58年3月24日

農委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊根村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務及び任期)

第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(会長及び職務代理者の互選の方法)

第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。

2 委員において異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

(身分を示す証票)

第6条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記のように定める。

(公印)

第7条 委員会及び会長の公印を別表のように定める。

2 公印は、事務局長が管守する。

(公示等の方法)

第8条 委員会の告示その他公表を要するものについては、豊根村の公告式の例による。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和5年農委告示第2号)

この規程は、令和5年8月4日から施行する。

画像

別表(第7条関係)

公印

印影

寸法

用途

豊根村農業委員会の印

画像

20×20

一般公文書辞令用

豊根村農業委員会長の印

画像

18×18

一般公文書用

豊根村農業委員会規程

昭和58年3月24日 農業委員会告示第5号

(令和5年8月4日施行)