○豊根村農林水産振興事業分担金徴収条例

昭和62年3月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、豊根村が行う農林水産振興事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 村長は、別表に定める事業において、特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 土地改良地事業については、区域内にある農地につき耕作の業務を営む者から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の額及び賦課基準については別表によるものとし、各事業ごとの分担金の額はその都度議会の議決を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、議会の議決を得て別に分担金を定めることができる。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は、各事業ごとにその当該事業によって利益を受けるものに対し、前条の分担金を毎年度ごとに当該年度内に1回又は2回の分割徴収をする。

(分担金の減免又は納期の延期)

第5条 村長は、当該事業の分担金について災害その他の理由により必要と認めたときは、これを減免し、又は納期を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 豊根村土地基盤整備事業分担金徴収条例(昭和54年豊根村条例第18号)は、廃止する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係) 村の行う事業

事業区分

構造

事業分担金の率

国県対象補助事業

村単独補助事業

林道事業

開設改良事業

幅員4m以上

事業費の100分の5以内

事業費の100分の20以内

舗装事業

幅員4m以上

100分の5以内

100分の20以内

維持管理事業

幅員4m以上

 

100分の20以内

農道事業

開設改良事業

幅員3m以上

100分の5以内

100分の20以内

舗装事業

幅員3m以上

100分の5以内

100分の20以内

維持管理事業

幅員3m以上

 

100分の20以内

ほ場整備事業

 

補助残の2分の1以内

100分の20以内

かんがい排水事業

 

補助残の2分の1以内

100分の20以内

林道農業用施設農地に係る災害復旧事業

 

補助残の2分の1以内

100分の20以内

作業道

開設改良事業

幅員3m以上

補助残の2分の1以内(水源林事業は事業費の100分の20以内)

100分の50以内

舗装事業

幅員3m以上

 

100分の50以内

修繕事業

幅員3m以上

 

100分の50以内

農道林道作業広場整備事業

 

 

100分の50以内

豊根村農林水産振興事業分担金徴収条例

昭和62年3月13日 条例第12号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年3月13日 条例第12号
平成2年3月16日 条例第15号
平成5年3月17日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第16号