○豊根村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の農林業等の活動推進、生活環境の整備、福祉の向上等を図るために多目的な機能を持つ基幹集落センターを豊根村下黒川字ワラビ平地内に設置する。

(管理の委託)

第3条 村長は、基幹集落センターの管理を村内の公共的団体等に管理を委託することができる。

2 基幹集落センターの管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をし、公の秩序、風俗等を乱してはならない。

(利用の許可)

第4条 基幹集落センターを利用する者は、管理者の許可を受けるものとする。

(使用料)

第5条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付するものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって施設及び設備等をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和51年9月22日 条例第33号

(昭和51年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和51年9月22日 条例第33号