○豊根村坂宇場地区農村広場の管理及び運営に関する規則

昭和60年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新農業構造改善事業に基づき設置した豊根村坂宇場地区農村広場(以下「広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(坂宇場地区農村広場運営委員会)

第2条 豊根村坂宇場地区農村広場の設置及び管理条例(昭和60年豊根村条例第9号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、坂宇場地区農村広場運営委員会を置く。

(使用許可)

第3条 広場を利用しようとする者は、使用日前に花の木総合公園利用許可申請書(様式第1号)を提出し管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 広場の使用料は、証紙により花の木総合公園利用許可申請書に添付し利用日前に納入するものとする。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、条例第4条第2項及び第6条の規定に定めるほか、次の各号について利用上遵守する義務を負うものとする。

(1) 条例や規則を守り公の施設を大事に使うこと。

(2) 許可された目的以外に無断で使用しないこと。

(3) 許可なく施設、設備、器具等を変造し、又は損傷しないこと。

(4) 広場の設備や器具を使用したときは、必ずもとの位置に返納し整理、整頓をしておくこと。

(5) 広場の設備や器具は使用後点検し損傷したときは、利用日誌でその旨を報告し、管理者の指示に従うこと。

(6) 広場は、利用後全員で清掃、整地を励行すること。

(7) その他管理者が利用に当たり特別の条例を付したときは、その指示に従うこと。

(利用日誌)

第6条 利用者は、利用後利用日誌(様式第2号)に経過を記録し、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、利用条件その他管理上必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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豊根村坂宇場地区農村広場の管理及び運営に関する規則

昭和60年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第3号