○豊根村農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例
昭和63年6月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村農村情報連絡施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通信施設を次のとおり設置する。
(1) 名称 豊根村農村情報連絡施設
(2) 送信施設の設置場所
ア 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地
豊根村役場内
イ 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平3番地
やまびこ農協豊根地区本店内
(3) 中継局の設置場所
ア 愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字御所平70番地85
(4) 受信設備の設置場所
ア 屋外受信機
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平地内
愛知県北設楽郡豊根村上黒川字金越地内
愛知県北設楽郡豊根村坂宇場字宮嶋地内
愛知県北設楽郡豊根村三沢字宮下地内
イ 個別受信機
(ア) 村内に居住する世帯及び事業所
(イ) 公共施設及びその他の施設で村長が必要と認めたもの
(亡失・き損)
第3条 保管者は、設備の一部又は全部を亡失・き損した場合は、直ちに村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の亡失又はき損が保管者の責に帰すべき理由によると認めたときは、設備の修理又は復旧に要する経費を保管者に負担させることができる。
(返還)
第4条 第2条第4号イ(ア)の該当者でなくなったときは、速やかに個別受信設備を村長に返還しなければならない。
(運営委員会)
第5条 無線施設の運用を適正かつ円滑に行うため豊根村農村情報無線運営委員会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、東海電気通信管理局の無線局免許の交付の日から施行する。
附則(平成5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。