○豊根村農村情報連絡施設管理規則

昭和63年10月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村農村情報連絡施設(以下「無線施設」という。)の適正な管理運営を行うため必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 無線施設の管理は、別に規程で定めるところによる。

2 無線施設の管理を行う課の課長等は、電波法(昭和25年法律第131号)の定める無線従事者を無線機の使用にあたらせるとともに、担当職員を指揮しその運用の適正を期さなければならない。

(運営委員会)

第3条 無線施設の運用を適正かつ円滑に行うため豊根村農村情報無線運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、無線施設の運用に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第4条 運営委員会の委員は10人以内とし、次の中から村長が委嘱する。

(1) 議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 各種団体代表者

(4) 役場事務部局

(5) その他必要と認めるもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 運営委員会に会長を1人置き、委員の内からこれを選任する。

2 会長は運営委員会を代表し、会務を掌理する。

3 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選任された委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 運営委員会は、委員定数の過半数の出席を以て成立する。

3 運営委員会の議決は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(通信の範囲)

第7条 無線施設を使用して通信のできる範囲は、次のとおりとする。

(1) 農産物の病害虫、家畜の伝染病その他農業に関すること。

(2) 農産物工作及び集出荷指導に関すること。

(3) 風水害等気象に関する予警報の伝達、避難の勧告指示対策に関すること。

(4) 行政事務の円滑な遂行を図るための広報に関すること。

(5) 住民の生命、財産に関すること。

(6) 時報に関すること。

(7) その他村長が特に必要と認める事項で電波法に違反することのない事項

(通信の種別)

第8条 通信の種別は、一般通信、緊急通信及び時報とする。

2 一般通信は、原則として定時に行うものとする。ただし、必要のあるときは、臨時的に時間を定めて通信することができる。

(通信施設の運用)

第9条 一般通信は、毎日行うものとする。

(施設の使用)

第10条 各課長等は、その所管する行政事務について緊急に住民に対し広報として伝達する必要があるときは、無線施設の管理を行う課長等に文書を以て提出するものとする。ただし、その余裕がないときは、口頭又は電話等によることができる。

(一般通信)

第11条 各課長等は、放送前日の正午までに一般通信申込書を作成し、通信内容を記載して提出するものとする。

(通信内容の審査)

第12条 無線施設の管理を行う課長等は、通信の申し込みのあったときは、その内容を審査し適当と認めた場合に通信するものとする。

(時報)

第13条 時報は、定められた時刻に自動的に通信するものとする。

(書類等の備付)

第14条 無線管理者は、電波法第60条及び施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第38条の規定により、次の備品書類等を備え付けなければならない。

(1) 正確な時計

(2) 無線局免許状 無線室の見やすい場所に掲げておくものとする。

(3) 無線従事者免許証 無線従事者は、その業務に従事するときはかならず免許証を携帯していなければならない。

2 運用主任者は、次の書類を整理するとともに、毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。

(1) 無線業務日誌 二年間保存する。

(2) 保全点検簿 二年間保存する。

(3) その他

(申請及び届出等)

第15条 無線管理者は、次のことについて当該書類を東海電気通信監理局長に提出するため事務処理を行うものとする。

(1) 無線従事者選解任届 無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく届け出ること。

(2) 申請書

 電波法第17条及び第19条に基づく変更が生じたとき。

 電波法免許手続規則第16条に基づく再免許申請を行うとき。

(3) 届出 電波法に基づく届出事項

(4) その他参考となる事項

(連絡調整)

第16条 無線管理者は、通信施設が競合する他の無線局との連絡調整を密にして通信に支障のないように努めなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要のある事項は、無線管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊根村農村情報連絡施設管理規則

昭和63年10月20日 規則第13号

(平成5年12月24日施行)