○豊根村いこいの里簡易宿泊施設の管理規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村いこいの里簡易宿泊施設(以下「施設」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 施設の利用時間及び休業日は、管理者が村長の承認を得て別に定める。

(行為の禁止)

第3条 利用者は、施設内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物その他施設を損傷するような行為

(2) 粗野又は乱暴な行動で他人に迷惑をかけるような行為

(3) 管理者が禁止する行為

(4) その他衛生・風紀・保安を害し、又は施設の管理上支障となる行為

(行為の制限)

第4条 利用者は、施設内において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をするとき。

(2) 貼紙又は広告等するとき。

(3) ちらし、パンフレットその他これに類する物を配布するとき。

(4) 管理者が指定する場所以外の所に施設を設置し又は物件を置くとき。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、事前に利用申込書(様式第1号又は第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第3号又は第4号)を申請者に交付するものとする。

3 利用の許可を受けた者は、施設を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の条件)

第6条 施設の利用は、別表に掲げる条件で行うものとする。ただし、時間延長の必要があるときは、あらかじめ許可を得るものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、施設の使用許可を受けて、利用開始日までに納入するものとする。ただし、特別の理由があるときは、事前に申し出るものとする。

(原状回復義務)

第8条 施設の利用者は、施設利用を終了したときは、速やかに施設を原状に復しておかなければならない。

(管理者の指示)

第9条 管理者は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な事項を指示することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によって施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理に必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

利用時間

備考

簡易宿泊施設

午後3時から翌日午前10時まで

 

キャンプ場

宿泊利用 午後1時から翌日午前11時まで


日帰り利用 午前10時から午後4時まで


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豊根村いこいの里簡易宿泊施設の管理規則

平成5年3月31日 規則第4号

(令和6年7月1日施行)