○川宇連活性化施設・農村公園の管理規則
平成9年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川宇連活性化施設・農村公園(以下「施設」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 施設の利用時間及び休業日は、管理者が村長の承認を得て別に定める。
(行為の禁止)
第3条 利用者は、施設内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物その他施設を損傷するような行為
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけるような行為
(3) その他衛生・風紀・保安を害し又は施設の管理上支障となる行為
(行為の制限)
第4条 利用者は、施設内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をするとき。
(2) 貼り紙又は広告等をするとき。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類する物を配布するとき。
(4) 管理者が指定する場所以外の所に施設を設置し又は物件を置くとき。
(利用の許可)
第5条 川宇連活性化施設・農村公園の設置及び管理に関する条例(平成9年豊根村条例第1号)第4条第1項の規定による許可を受けようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
3 利用の許可を受けた者は、施設を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第6条 施設の利用者は、施設利用を終了したときは、速やかに施設を原状に復しておかなければならない。
(管理者の指示)
第7条 管理者は、休養施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要事項の指示をすることができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失によって施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。