○豊根村林業構造改善事業推進会議条例
昭和51年6月16日
条例第29号
(設置)
第1条 豊根村林業構造改善事業に関する計画の樹立及び事業の実施に関する重要事項について村長の諮問に応じ、調査、審議及び現地協議を行うため豊根村林業構造改善事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進会議は、若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 農林業団体等の役職員
(3) 林業従事者
(4) 農林業後継者
(5) 学識経験を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、予め会長が指名した者が会長に変ってその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の議事その他の運営について必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊根村林業構造改善事業協議会条例(昭和47年豊根村条例第11号)は、新条例の公布と同時に廃止する。