○豊根村林道維持管理条例
平成13年3月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、豊根村が管理する林道の機能を良好な状態で維持管理し、林業の振興、森林の健全な育成及び水源の汚染防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって、豊根村林道台帳に搭載し、村長が管理するものをいう。
(林道の利用)
第3条 林道を利用しようとする者は、この条例によって定められた事項及び村長が設置した標識等の標示事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(危険防止の指示)
第4条 村長は、林道沿線にある土地、木竹若しくは工作物が林道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、土地、木竹若しくは工作物の所有者又は管理者に対し損害又は危険を防止するため必要な措置を指示することができる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、禁止又は制限の対象、期間、区間及び理由等を標示して林道の通行を禁止し、又は制限することがある。
(1) 林道の破損、決壊その他の理由により通行が危険であると認められる場合
(2) 林道等に関する工事のため通行を制限する必要がある場合
(3) その他村長が特に必要と認める場合
(命令)
第6条 村長は、林道を使用した者(以下「使用者」という。)が林道を使用したことによって林道を損傷したと認めるときは、使用者に補修を命ずることがある。この場合、その使用者は、村長の指示に従い林道を補修しなければならない。
2 村長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損については、その使用者に対して、林道を回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(禁止行為)
第7条 村長は、林道の使用について、次の行為を禁止する。ただし、村長が特に必要と認めた行為は除くことができる。
(1) 村長の設置した標識等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道の路体、法面及び構造物を損傷すること。
(3) 林道に土石、木竹等の物件をたい積するなど、通行に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。
(4) 林道を使用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬すること。
(使用の許可)
第8条 林道を使用し、次の各号に該当する場合は、村長の使用許可を受けなければならない。
(1) 林道敷地又は林道に接続する土地において、工作物等施設の設置、道路の開設・改良若しくは土地の形状変更をしようとする場合
(2) 最大積載量が5トン以上の自動車で林道を通行しようとする場合。ただし、林産物の搬出、造林、伐採等の森林施業及び村又は県の発注する工事の用に供する場合は除く。
2 前項の許可を受けた者が、許可内容を変更しようとするときは、変更する使用許可を受けなければならない。
3 村長は、前2項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(2) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第10条 村長は、使用の許可をした場合であっても、使用者において次の各号の一に該当すると認められるときは、この許可を取り消し、又は林道の使用禁止若しくは原状回復等必要な措置を命ずることができる。この場合は、損害を生ずることがあっても村長は賠償の責を負わない。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(4) 関係職員の指示に従わないとき。
(権利譲渡の禁止)
第11条 第8条により許可を受けた権利は、譲渡することができない。
(行為の修了)
第12条 使用者は、次の各号いずれかに該当したときは、すみやかに原状を回復し、村長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 使用が修了又は廃止したとき。
(3) 許可の取り消しがあったとき。
(違反に対する措置)
第13条 村長は、この条例に違反した者に対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(災害等)
第14条 林道の利用者は、林道が災害等により被害を受けていることを発見したときは、ただちに村長に通報しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。