○豊根村企業等振興条例

昭和47年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、本村内に企業等を新設し、又は増設した者に対して固定資産税を減免するほか、便宜を供し、もって産業の振興と地域の開発を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「企業等」とは、営業のため物品等の製造若しくは加工修理又は研究等の目的に使用する場所及びこれに関連する事務所、事業所をいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、第5条第2項の規定により指定した者に対し、次の各号の奨励措置を講ずるほか、敷地、資材、金融及び動力のあっ旋その他必要な事項について協力するものとする。

(1) 企業等を新設又は増設する場合、事業開始の年から3年間当該企業等に対する各年度の固定資産税を減免

(2) 増設の場合は、その増加部分に対して固定資産税を減免

(3) 新技術の研究、開発及び普及に要する経費への助成

(4) 制度資金借入に伴う利子補給

(5) その他村長が必要と認めた経費への助成

(指定の基準)

第4条 村長の指示を受けようとする者は、おおむね次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 投資の固定資産総額 50万円以上

(2) 常時使用する従業員 5人以上

2 増設の場合は、その増設部分が前項第1号の5割以上のものでなければならない。

(申請及び指定)

第5条 企業等の新設若しくは増設につき、この条例による指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査して本村の産業振興その他地域開発上適当と認めたものについて指定するものとする。

3 村長は、前項の指定に当たり条件を付することができる。

(指定の承継)

第6条 譲渡・相続その他の事由により指定を受けていた者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引続き指定したものとみなす。

2 前条第3項の規定による条件を付した場合においては、前項の規定を準用する。

(指定の取消)

第7条 村長は、指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、減免した固定資産税の全部若しくは一部を納入させることができる。

(1) 第4条の基準を欠いたとき。

(2) 事業の廃止若しくは休止したとき、又は同様の状態にあると認めたとき。

(3) その他村長が取消の必要があると認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

豊根村企業等振興条例

昭和47年12月27日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第26号
昭和62年3月13日 条例第13号
平成18年3月17日 条例第12号