○豊根村企業等振興条例施行規則

昭和47年12月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村企業等振興条例(昭和47年豊根村条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行につき必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により村長に提出する申請書は、様式第1号による。

(指定の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による指定の可否及び第3項の規定による条件については、様式第2号により申請人に通知して行うものとする。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

画像

画像

豊根村企業等振興条例施行規則

昭和47年12月27日 規則第14号

(昭和47年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第14号