○豊根村企業等振興条例施行規則
昭和47年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村企業等振興条例(昭和47年豊根村条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行につき必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
○豊根村企業等振興条例施行規則
昭和47年12月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村企業等振興条例(昭和47年豊根村条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、その施行につき必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
昭和47年12月27日 規則第14号
(昭和47年12月27日施行)
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