○豊根村若者総合センターの管理及び運営に関する規則

昭和58年5月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村若者総合センター(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営協議会)

第2条 施設の総合的かつ有効な運営を図るため、諮問機関として若者総合センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 前項の委員は、執行機関、議会、区長、教育委員会委員、学校長、住民の中から10人以内を選任し、任期は2年とする。なお、役職等により選任された委員は、前任者の残任期間とする。

3 この運営協議会に会長を置く。

4 会長は委員の互選により選出しこの会を代表し、会長は議長として会の運営に当たる。

(利用団体の登録)

第3条 地場産業開発研究試作施設を利用して、試作活動を行う団体等は、事前に利用団体登録申請書(様式第1号)により利用者団体の登録を行うものとする。

(利用許可の申請)

第4条 施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(利用条件)

第5条 施設の利用は、別表に掲げる条件で行うものとする。ただし、時間延長の必要があるときは、あらかじめ許可を得るものとする。

2 利用責任者は、利用日誌(様式第3号)を作成し、その都度利用状況を報告しなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は、施設の使用許可を受け、利用開始日までに納入するものとする。ただし、特別の理由があるときは、事前に申し出るものとする。

(活動指導員)

第7条 この施設に若者の育成と交流を促進するための活動指導員を置くことができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によって、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

利用時間

備考

多目的広場及び夜間照明

午前8時30分~午後9時

 

地場産業開発研究試作施設

午前8時30分~午後9時

土、日の利用については別に定める。

若者センター

午後8時30分~午後10時

 

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豊根村若者総合センターの管理及び運営に関する規則

昭和58年5月4日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)