○みどり湖パターゴルフ場の管理に関する条例
平成5年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、みどり湖パターゴルフ場(以下「パターゴルフ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 施設は、豊根ダム周辺環境整備事業に係る施設の管理に関する暫定協定書に基づき管理するものとする。
(施設の内容及び位置)
第3条 施設の内容及び位置は、次のとおりとする。
施設の内容 | 施設の位置 |
パターゴルフ場 | 豊根村下黒川字柿ノ平5―3外 |
(利用の許可等)
第4条 パターゴルフ場を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、パターゴルフ場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、パターゴルフ場の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 利用者が故意又は過失によって施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上必要があるとき。
(管理の委託)
第5条 村長は、施設の管理を村内の公共的団体等に委託することができる。
2 パターゴルフ場の管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をしなければならない。
(使用料)
第6条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより使用料を納付するものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は過失によってパターゴルフ場又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。