○みどり湖パターゴルフ場の管理及び運営に関する規則
平成5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり湖パターゴルフ場の管理に関する条例(平成5年豊根村条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定により、みどり湖パターゴルフ場(以下「パターゴルフ場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 パターゴルフ場の受付時間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
区分 期間 | 受付時間 | 利用時間 |
4月から9月まで | 午前8時30分から午後4時まで | 午前8時30分から午後5時まで |
10月から3月まで | 午前8時30分から午後3時30分まで | 午前8時30分から午後5時まで |
(休日)
第3条 パターゴルフ場は、年中無休とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際みどり湖パターゴルフ場利用券を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 納付された使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
2 使用料の減免を受けようとする利用者は、みどり湖パターゴルフ場使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 パターゴルフ場利用者は、パターゴルフ場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは草花を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 管理者が指定する場所以外の場所に車両の乗り入れ又は火気を使用すること。
(4) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(5) その他衛生、風紀、保安を害し、又はパターゴルフ場の管理上障害となる行為をすること。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、利用が終ったとき、又は利用を中止したときは、直ちに利用した器具、備品等を所定の位置に戻し、係員の点検を受けなければならない。
(村長の指示等)
第10条 村長は、パターゴルフ場の秩序の維持及び管理上必要があるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中に係員を立ち入らせ、利用状況を調査させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。