○豊根村兎鹿嶋温泉の設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、村営温泉の保護及び利用並びに温泉供給の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(泉源の名称及び場所)

第2条 泉源の名称及び場所は、次のとおりとする。

兎鹿嶋温泉第1号泉 豊根村上黒川字兎鹿嶋6番地2

兎鹿嶋温泉第2号泉 豊根村上黒川字長野田20番地

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項による温泉をいう。

(2) 温泉源 法第2条第2項による温泉源をいう。

(3) 供給装置 温泉源から温泉スタンド及び受給装置に送湯するために村が設置した装置をいう。

(4) 温泉スタンド 村が供給装置から分岐して設置した装置をいう。

(5) 受給装置 第7条により温泉の供給を受ける者が供給装置から分岐して設置した施設をいう。

(温泉の供給区域及び温泉スタンドの場所)

第4条 温泉を供給する区域は、次のとおりとする。

上黒川字兎鹿嶋、字中村、字老平、字長野田の一部とする。

2 温泉スタンドは、上黒川字老平8番地の8に設置する。

(温泉供給の種別)

第5条 温泉の供給は、次のとおりとする。

(1) 施設供給 公共施設に供給するもの

(2) 普通供給 温泉を利用して旅館等を営む者に供給するもの

(温泉供給の原則)

第6条 温泉の供給は、昼夜不断とし、供給装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止はしないものとする。

2 村長は、温泉の供給を停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、あらかじめ予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 温泉の制限又は停止により、温泉を使用するものに損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(温泉の供給を受ける施設及び許可等)

第7条 温泉の供給を受ける施設は、次のとおりとする。

(1) 湯~らんどパルとよね

(2) 豊根村豊根中学校寄宿舎

(3) 豊根村杉の子保育園

(4) 豊根村高齢者生活福祉センター

(5) 第4条第2項に規定する温泉スタンド

2 温泉の供給を受けようとする者(前項に定めるものは除く。)は、村長の許可を受けなければならない。

(受給装置の管理義務)

第8条 温泉使用者(前条の施設管理者及び許可を受けた者)は、自ら又は管理人を定めて受給装置を善良に管理し、供給を受ける温泉又は受給装置に異状があると認めたときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(温泉使用量の算定)

第9条 温泉使用量は、村が設置する温泉計量器により算定する。

2 温泉使用者又は管理人は、温泉計量器を善良に管理しなければならない。

(温泉使用料の徴収及び方法)

第10条 温泉使用料は、温泉使用者及び温泉スタンド利用者から徴収する。

2 温泉使用料は、温泉計量器で算定された使用量により毎月徴収する。ただし、温泉スタンドにおける徴収については、この限りでない。

(使用料)

第11条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

温泉使用料金表

月基本供給量及び使用料

超過料金

100立方メートルまで 10,000円

1m3増すごとに100円加算する。

300立方メートルまで 30,000円

温泉スタンド使用料

徴収の方法

100リットル 100円

現地において現金で徴収(自動販売機方式)

200リットル 200円

豊根村兎鹿嶋温泉の設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日 条例第1号

(平成19年12月13日施行)