○湯~らんどパルとよねの管理運営に関する規則

平成7年6月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯~らんどパルとよねの設置及び管理に関する条例(平成7年豊根村条例第9号。以下「条例」という。)第8条に基づき、湯~らんどパルとよね(以下「パルとよね」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 パルとよねの利用時間及び休館日は別表のとおりとする。

2 管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第3条 パルとよね(温泉施設を除く。)を利用しようとする者は、利用申込書(第1号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込書を受理した時は、その内容を審査し適当と認めたときは利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第7条に定める使用料は、利用日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に定める使用料の減免を受けようとするものは、利用申込書にその旨を記載し管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の申込書を受理した時は内容を審査し適当と認めるときは、村長の許可を受け、利用許可書にその旨を記載し許可書を交付するものとする。

(利用者の義務)

第6条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を大切に扱うこと。

(2) 清潔に保つこと。

(行為の禁止)

第7条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 乱暴な言動で他人に迷惑をかける行為

(2) その他衛生、風紀、保安を害し施設の管理上障害となる行為

(利用の禁止又は制限)

第8条 利用者の危険防止のため必要があると認めるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によって交流施設又は設備を損傷し、又は損失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

湯~らんどパルとよね利用時間

施設名

区分

利用時間

温泉施設

入浴時間

午前10時~午後9時(入浴受付終了時間午後8時)

湯~らんどパルとよね休館日

1月1日及び12月31日

毎週の木曜日

指定した日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは その翌日

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湯~らんどパルとよねの管理運営に関する規則

平成7年6月13日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)