○茶臼山観光レクリエーション施設の管理及び運営に関する規則
昭和61年3月14日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、茶臼山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年豊根村条例第3号)第7条の規定に基づき、茶臼山観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 施設には、別表に定める職員を置く。ただし、他の団体に必要により委嘱できるものとする。
2 委嘱を受けた団体は、村長の命を受けて施設の管理運営にあたる。
(観光リフトの運行)
第3条 観光リフトの運行は、概ね次によるものとする。
(1) 運行時間は、午前9時から午後4時までとするが、必要により延長し、又は短縮することができる。
(2) 暴風のおそれがある場合は、運行を停止することができる。
(3) 故障の修理又は機器の整備等の必要がある場合は、運行を休止することができる。
(4) 幼児(小学生以下)の1人乗り及び酩酊者を搭乗させてはならない。
(物品販売等の禁止)
第4条 施設の区域内において物品の販売、広告等をすることは、これを禁止する。ただし、村長の許可を受けたものは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営上必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 索道技術管理者 | 保安管理者 | 摘要 |
定数 | 1人 | 1人 | 必要に応じ兼務させることができる。 |