○茶臼山観光レクリエーション施設の管理及び運営に関する規則

昭和61年3月14日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、茶臼山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年豊根村条例第3号)第7条の規定に基づき、茶臼山観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 施設には、別表に定める職員を置く。ただし、他の団体に必要により委嘱できるものとする。

2 委嘱を受けた団体は、村長の命を受けて施設の管理運営にあたる。

(観光リフトの運行)

第3条 観光リフトの運行は、概ね次によるものとする。

(1) 運行時間は、午前9時から午後4時までとするが、必要により延長し、又は短縮することができる。

(2) 暴風のおそれがある場合は、運行を停止することができる。

(3) 故障の修理又は機器の整備等の必要がある場合は、運行を休止することができる。

(4) 幼児(小学生以下)の1人乗り及び酩酊者を搭乗させてはならない。

(物品販売等の禁止)

第4条 施設の区域内において物品の販売、広告等をすることは、これを禁止する。ただし、村長の許可を受けたものは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営上必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

索道技術管理者

保安管理者

摘要

定数

1人

1人

必要に応じ兼務させることができる。

茶臼山観光レクリエーション施設の管理及び運営に関する規則

昭和61年3月14日 規則第4号

(昭和61年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和61年3月14日 規則第4号