○豊根村道路管理規則

平成12年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)

第2条 法律第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 法第24条の規定による承認を受けた者がその承認を受けた事項を変更しようとするときは、道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(様式第1号の2)を村長に提出しその承認を受けなければならない。

(道路の占用の許可申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者、又は法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(様式第1号の3)を村長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、道路の占用の期間満了後引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の1ケ月前までに第1項の申請書を村長に提出しなければならない。

(道路の占用許可書の交付)

第4条 村長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、法第87条の規定により、条件を付して許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(占用物件の管理)

第5条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに、住所等変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅したときは当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併より、設立される法人若しくは合併後の存続する法人がこれを承継するものとする。

2 前項の規定により、権利及び義務を承継した者は、速やかに道路の占用許可に基づく権利義務の継承届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第8条 道路占用者は、道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させてはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書(様式第4号の2)により村長の承認を受けたときはこの限りでない。

(工事の着手及び完了届の届出)

第9条 法第24条、第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者がその許可又は承認に係る工事に着手しようとするときはあらかじめ工事着手届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、その許可又は承認に係る工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(土地の形質の変更等の許可申請)

第10条 法第91条第1項の規定により、土地の形質の変更等の許可を受けようとする者は、土地の形質の変更等許可申請書(様式第6号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法第91条第1項の規定による許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地の形質の変更等変更許可申請書(様式第7号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(廃止の届出)

第11条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了するとき(第2条の2第3項の規定に該当するときを除く。)又は道路の占用を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 法第24条及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者がその許可又は承認に係る工事又は行為を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による村長の指示により必要な措置を講じたときは、直ちに原状回復等届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村道路管理規則

平成12年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)