○豊根村法定外公共物の管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、豊根村における法定外公共用物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、湖沼、ため池及び堤防
(法定外公共用物の維持)
第3条 村長は、法定外公共用物を常に良好な状態に維持し、法定外公共用物の適正な利用を図るように努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も法定外公共用物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用物を損傷すること。
(2) 法定外公共用物に土石、竹木等の物件を堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共用物の敷地(私人が権限に基づき管理する土地を除く。次号についても同じ。)、流水を占用すること。
(2) 法定外公共用物の敷地において土石、砂れき、竹木その他の産出物を採取すること。
(3) 法定外公共用物において工作物を新築、改築又は除却すること。
(4) 法定外公共用物の敷地の掘削、盛土若しくは切土その他の敷地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採すること。
(許可の期間の更新等)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の基準)
第7条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共用物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障ないこと。
(許可の期間)
第8条 占用等の許可の期間は、3年以内とする。
(許可の条件)
第9条 村長は、占用等の許可に際して、法定外公共用物の管理上必要な条件を付すことができる。
2 占用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。
(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料等は、当該許可のあった日から1月を経過した日
(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の4月30日
(占用料等の減免)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは占用料等を減免することができる。
(1) 公共の用に供するために占用等をするとき。
(2) 前号の場合のほか、村長において公益上特別な理由があると認めるとき。
(占用料等の還付)
第12条 すでに徴収した占用料等は還付しない。ただし、村長が第18条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第13条 占用料を納期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき占用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は占用料の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数金額は徴収しない。
3 第12条の規定は延滞金について準用する。
(許可物件の管理等)
第14条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共用物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、村長にその旨届け出なければならない。
(権利譲渡の制限)
第15条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(法定外公共物の売払い)
第16条 豊根村が財産管理をしている法定外公共物の売払いを受けようとする者は、規則で定める手続きをし、村長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第17条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は占用者等の地位を承継する。
(原状回復)
第18条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共用物を現状に回復し、かつ、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、村長が原状回復を不適当と認めたものについては、この限りではない。
(監督処分)
第19条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共用物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共用物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共用物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(立ち入り調査)
第20条 村長は、法定外公共用物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共用物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合はこの限りではない。
3 前項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを呈示しなければならない。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科す。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第18条の規定による村長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
3 富山村の編入の日の前日までに、富山村法定外公共物の管理に関する条例(平成12年富山村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第68号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
別表第1(第10条関係)
使用の種類 | 区分 | 単位 | 使用料 (単位円) | |
柱類を設置する場合 | 電柱 | 1本1年につき | 850 | |
電話柱 | 1本1年につき | 310 | ||
街灯 | 1本1年につき | 260 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 560 | ||
管類を設置する場合 | ガス管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 63 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 120 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 310 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 630 | ||
その他の管類 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 79 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 390 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 790 | ||
その他公共用財産を使用する場合 |
| 使用面積1平方メートル1年につき | 地先地番の土地の価格に千分の36を乗じて得た額 | |
流水の占用 | 愛知県河川管理規則に定めるところに準じてその都度村長が定める額 |
備考
1 使用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は、1平方メートルとして計算するものとする。
2 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 土地の価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341号第9号に規定する固定資産課税台帳(以下「台帳」という。)に登録されている土地の価格(当該登録されている土地の価格が、平成5年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった土地の価格として台帳に登録されていた価格(当該登録されていた価格が明らかでないときは、これに相当する価格として知事が定める額)に平成6年4月1日から使用料の納期限までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を指数とする1.05のべき乗を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)とする。
別表第2(第10条関係)
採取するものの種類 | 単位 | 金額 (円) |
土砂 | 1立方メートル | 200 |
砂利 | 1立方メートル | 200 |
れき(栗石を含む) | 1立方メートル | 200 |
丸岩及び岩石 | 40キログラム未満のもの1個 | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個 | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個 | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個 | 170 | |
200キログラム以上のもの1個 | 290 | |
観賞用のものその他特殊なものは、村長が定める。 | ||
その他のもの | その付近における同一物件の売買価格を基礎として村長が定める額 |
備考 公共用財産を収益する場合において、その単位が1キログラム若しくは1立方メートル未満であるとき、又はその単位に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1キログラム又は1立方メートルとして計算するものとする。