○豊根村法定外公共用物の管理に関する条例施行規則

平成12年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村法定外公共用物の管理に関する条例(平成12年豊根村条例13号以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第5条の規定により法定外公共用物の占用等の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし村長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の占用にあっては、面積計算図

(5) 工作物の新築等にあっては、設計書及び工事仕様書

(6) 土石等の採取にあっては、採取料の積算の基礎及び採取方法を記載した書面

(7) 許可の申請に係る占用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受け付け見込みに関する書類

(8) 占用等をしようとする法定外公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書

(9) その他村長が指定する書類

(期間更新等の許可)

第3条 法定公共用物の占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第6条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに期間更新許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第3号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して村長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第4条 占用者等は、許可の期間中その法定外公共用物の見やすい場所にその物の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)、許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した標札(様式第4号)、又は標杭(様式第5号)を設置しなければならない。ただし、許可の期間が1か月に満たない場合は、この限りではない。

(権利譲渡等の申請)

第5条 占用者等は、条例第15条の規定により占用者等の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとする場合は、権利譲渡等承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 条例第16条の規定により占用者等の地位を承継したものは、すみやかに承継届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 占用者等が住所を移転し、又は、氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第8条 条例第17条の規定による届出は、満了、終了、又は廃止のあった日から、10日以内に終了届(様式第8号)により行わなければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、検査を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成12年富山村規則第2号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。 

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村法定外公共用物の管理に関する条例施行規則

平成12年3月22日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)