○愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和50年12月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項及び都道府県地価調査事務取扱要領の規定に基づき、愛知県地価調査に係る図書の一般への周知に努め閲覧に供するに当たって、閲覧事務を円滑に遂行するために、一般への閲覧に供すべき図書(以下「図書」という。)の閲覧場所その他閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地豊根村役場総務課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日とする。ただし、日曜日、土曜日及び祝日(祝日が日曜日に当たるときは、その翌日)を除く。

(2) 閲覧時間 月曜日から金曜日までにあって午前8時30分から午後5時までとする。

(図書の閲覧手続)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて所定の場所で閲覧するものとする。

(閲覧手数料の不徴収)

第5条 図書の閲覧手数料は、これを徴収しない。

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書を外部に持ち出し、抜き取り、き損、汚損、加筆等しないこと。

(2) その他当該係員の指示に従うこと。

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和50年12月19日 訓令第2号

(昭和50年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和50年12月19日 訓令第2号