○豊根村土地開発行為に関する指導要綱

平成2年2月21日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、土地の開発行為に関し協議その他必要な事項を定めて、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から開発行為について適正な指導を行うことにより、村土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「開発行為」とは、住宅用地、工場用地等の造成、土石の採取、鉱石の掘採、産業廃棄物の埋立てその他土地の区画形質変更をいう。

2 この要綱において、「開発区域」とは、開発行為に係る一団の土地(水面を含む。)の区域をいう。

3 この要綱において、「事業者」とは、開発行為に係る工事等(以下「工事」という。)の請負契約の注文をしようとする者若しくは注文者又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者若しくは工事を施行する者をいう。

4 この要綱において、「工事施行者」とは、工事の請負人(下請人を含む)又は請負契約によらないで自ら工事を施行する者をいう。

(適用除外)

第3条 この要綱は、次の各号の一に該当する行為については、適用しない。

(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以下である開発行為

(2) 国、県、市町村その他これらには準ずる者で別表第1に掲げる者が行う開発行為

(3) 法令の規定に基づく土地利用に関する計画に適合する別表第2に掲げる開発行為

(4) 非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為

(5) その他特に土地利用上支障がないと村長が認める開発行為

(村長との協議)

第4条 事業者は、開発行為を行おうとする場合には、当該開発行為に係る法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、あらかじめ、その開発行為について村長と協議をしなければならない。第6条第2項の通知を受けた後、事業計画又は事業者の変更をして、当該開発行為を行おうとするときも同様とする。

2 事業者は、前項の協議を申し出ようとする場合には、土地開発行為協議申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(関係行政区長の意見)

第5条 村長は、前条第1項の協議の申出があった場合には、その申出に係る開発行為について、必要があると認めるときは、関係行政区長の意見を聞くことができる。

(協議事項等)

第6条 村長は、第4条第1項の協議の申出があった場合には、次の各号に掲げる事項について、その申出をした事業者と協議を行うものとする。なお、事業者に、正当な事由等がなく、同項に基づく協議を中断した日から1年を経過しても協議を再開しないときは、協議を打ち切ることができるものとする。

(1) 立地条件に関する事項

(2) 事業計画の内容に関する事項

(3) その他合理的な土地の利用と保全を図るために必要と認められる事項

2 村長は、協議を終えたときは、速やかにその結果をその申出をした事業者に対し通知するものとする。

(指導に従わないものに対する措置)

第7条 村長は、事業者又は工事施行者がこの要綱に基づく指導又は前条第2項の通知の内容に従わない場合において、必要があると認めるときは、その事業者又は工事施行者に対し、当該開発行為について必要と認める措置を講ずべきことを勧告するものとする。

2 村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対しその勧告に基づいて講じた措置について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

3 村長は、第1項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、その旨及び勧告の内容を公表するものとする。

(実効性の確保)

第8条 村長は、第4条第1項の協議の申出をしなかった者又は第6条第2項の規定による協議の結果不適当である旨の通知をした事業者に対しては、当該開発行為に係る法令の規定に基づく許認可の申請若しくは届出を受理しないよう、又は許認可を行わないよう、若しくは行われないよう配慮するものとする。

2 前項に規定するもののほか、村長は、この要綱に基づく勧告その他の指導の実効性を確保するため必要があると認める場合には、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該開発行為に係る関連公共事業を施行しないよう配慮すること。

(2) 当該開発行為に関連する行政上の便宜を供与しないよう配慮すること。

(3) その他必要と認める措置を配慮すること。

(協定の締結)

第9条 村長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認める場合には、事業者と当該開発行為について協定を締結することができる。

(開発行為の廃止)

第10条 事業者は、第4条第1項の協議の申出をした開発行為を廃止する場合には、速やかに土地開発行為廃止届(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項に規定する届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。

(報告、指導及び調査)

第11条 村長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認める場合には、事業者又は工事施行者に対し報告を求め、若しくは必要な指導を行い、又は必要な調査を実施するものとする。

(工事の着手又は完了の届出)

第12条 第6条第2項の通知(不適当である旨を除く。)を受けた事業者は、その通知に係る工事に着手し、又は工事を完了したときは、速やかに工事着手届(様式第3号)又は工事完了届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(届出の免除)

第13条 1ヘクタール超える開発行為については、愛知県土地開発行為に関する指導要綱に準ずるものとし、この要綱に基づく申出書等の提出を省略することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成2年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 愛知県住宅供給公社

2 愛知県土地開発公社

3 愛知県道路公社

4 財団法人愛知県農業開発公社

5 社団法人愛知県林業公社

6 公害防止事業団

7 森林開発公団

8 地域振興整備公団

9 住宅・都市整備公団

10 名古屋高速道路公社

11 日本道路公団

12 農用地開発公団

13 水資源開発公団

14 市町村の組織する一部事務組合

15 市町村の設立に係る地方開発事業団

16 市町村の設立に係る土地開発公社

17 市町村の設立に係る地方公社

18 その他前各号に類する者で村長が認めるもの

別表第2(第3条関係)

1 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する工業導入地区内において工業用地を造成する行為

2 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内において農業の用に供することを目的として行う行為

3 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定による地域森林計画対象森林の区域内において森林の施業又は整備として行う行為

4 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園の区域内又は愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する愛知県立自然公園の区域内において公園事業の執行として行う行為

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豊根村土地開発行為に関する指導要綱

平成2年2月21日 告示第1号

(平成2年2月21日施行)